貯水槽の衛生管理
貯水槽を設置しているお客様へ
貯水槽は水道法第34 条で、毎年1回以上定期に清掃点検を行うものと法的に義務づけられています(有効容量が10m3超)。有効容量が10m³以下の受水槽についても10m³を超える簡易専用水道と同様の管理を行うことが各自治体の条例により定められております。また総床面積(3000m2以上のビル)においても、建築物環境衛生管理基準によって1回/年の清掃点検が義務づけられています。クリアは、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録をおこなっており、管理された体制で、受水槽の清掃を行うことができます。
関連法令
貯水槽関連サービスメニュー
飲料水や給湯水などの生活水を供給する給水設備は、放っておくと知らないうちに老朽化が進み、貯水槽の汚れや給水配管の腐食など、さまざまな問題が発生します。こうしたトラブルを未然に防ぎ、大切な生活水を衛生的に保つために、1年に1回の定期的な清掃・点検を行い、トータルな給水設備のメンテナンスサービスを提供しています。